子供手当 外国人



子供手当の認定書の他に外国人登録証の写しが必要です

今までとは違い平成23年10月1日の特別措置法案からは子どもが日本国内に住んでいることが条件となりました(留学等の例外もあります)。 今まで子供が海外に住んでいる場合でも支給されていたおかしな制度でしたが、今回の特別措置法案からは日本国内に住んでいることが受給には必要となりました。 海外に親が住んでいる人は父母指定者指定届をお住まいの市区町村に提出することで養育者が支給を受けれる事もあります。 いずれにせよ外国人の方で今まで子供手当を受給していた方でも新たに申請をしなくてはなりません。 その際には認定書以外にも外国人登録証の写しを提出しなくてはいけません。 これは平成24年3月31日の提出期限までで、それまでに申請がしっかりと完了すれば平成23年10月1日からの分も遡って受給することができます。 遅れてしまうと、受給することができなくなりますので、特に外国人の方はしっかりと手続きを終えておく必要があります。 今までと異なるのは子供が海外に住んでいる場合は原則として支給されませんので注意してください。

子供が海外に留学していると言う場合はどうすればいいか?

このような際は以下の条件を全て満たしている場合は子供手当を受給できます。
留学前に3年間は日本に住んでいた
語学留学などの教育を受ける事を目的としていて親と同居していない事
留学してから3年以内であること(行ったり来たりしている場合は各地方自治体の窓口にて相談してみましょう)
簡単な言葉で説明すると上記に挙げたもの全てに当てはまるときは、外国人でなく受給することが可能になります。 今までの制度では国内に住んでいなくても支給されていました。 そのおかげで明らかな不正が全国各地で報告されています。 「自分の国に実は養子が何十人もいるからその分をくれという外国人」「自分の母国にて40人の孤児と養子縁組をしたからその分は貰えないのか」などの人数や年齢を偽る方が急増しました。 今回からはそのような不正受給に対して少し厳しくなったと言えますが、本来貰えるはずのない人がこのようなことをすることによって受給すべき人が肩身の狭い思いをする事はあまりよくありません。 しっかりと本当の事を申請するようにしましょう。

両親が別居している場合は同居している親に支給

単身赴任の場合などは生計を立てていくための程度の高い方に支払われる事もあります。 いずれにせよ別居中であろうと離婚協議中であろうと子供と同居している親が受給すべきなのですが、中にはこのケースで揉めている家庭もあるようです。 誰のために支払われているお金をしっかりと考え有効に活用していきましょう。 外国人が国内に住んでいる祖母や祖父に子供を預けているときなどは父母指定者が受給する事も可能です。 条件にしっかりと当てはまっているのは子供手当の認定書をしっかりと提出しましょう。 このケースは指定された方が提出をしなくてはいけませんので、予め話し合って決めておいた方がいいでしょう。

子供手当は誰のための制度なのか?

民主党に政権が変わってから日本国内に住む在日の外国人の方への制度が手厚くなったと指摘する方も少なくありません。 この廃止された子供手当も誰のための制度だったのでしょうか? 民主党が選挙の時にマニフェストとして掲げたこの制度は一度も満額の26,000円が支払われる事はありませんでした。 この事に期待して投票した子供を育てる親たちは裏切られた形になります。 平成24年度からは子供手当の特別措置法案からこの制度は児童手当に戻る事がほぼ確定となっていますが(平成24年度3月時点)、民主党は子供手当の名前だけは残そうと必死になっています。 実際は一度も達成されなかったこの制度の名前を頑なに残そうとしているのです。 また、生活保護やその他の福祉制度も外国人の方の利用者が優遇されたりという件が問題になったりしています。 本来この制度の目的は子供のためのはずですが、政治や政権、選挙で勝つことや親の欲のために利用されるのでは廃止にした方がいいのではないかという声も出ています。